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2016.6.27

三塚優子選手の「トーナメント特別保障制度」適用について

2016年度出場有資格(前年度LPGA賞金ランキング50名までの者)のシード選手であります三塚優子選手より「トーナメント特別保障制度適用申請届」が協会宛に提出されました。トーナメント特別保障制度専門委員会にて審議致しました結果、下記の通り「トーナメント特別保障制度」の適用が承認されましたので、お知らせいたします。  

【「トーナメント特別保障制度」適用申請の経緯】  
2016年4月24日(日)、『フジサンケイレディスクラシック』最終日、15番ホールセカンドショットの後、右手薬指に痛みが走った。無理をして翌週の『サイバーエージェントレディスゴルフトーナメント』にも出場し、5月6日(金)に病院で受診した結果、『右環指浅指屈筋腱損傷(みぎかんしせんしくっきんけんそんしょう)』と診断された。  同年6月6日(月)に本人より「トーナメント特別保障制度適用申請書」が提出され、トーナメント特別保障制度専門委員会にて審議をした結果、「公傷」の適用が承認された。  

【「トーナメント特別保障制度」適用となったトーナメント欠場期間】  
2016年度『ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ』(「5月5 日~8 日」 開催第18週)から翌年同一の開催第18 週までに復帰した場合に限り、欠場時に有したシード権を保有することが保障される。  

【「トーナメント特別保障制度」適用による保障内容】  
1)適用期間内に欠場したLPGAツアー競技数(除く日本女子オープン・TOTOジャパンクラシック・リコーカップ)と同数の試合(以下「保障競技数」という)を、復帰後のLPGAツアー競技に連続して出場することができる。復帰した日が2016年度内である場合は、2017年度の1 試合目のLPGAツアー競技から連続して、2016年度に欠場した保障競技数と同数出場することができる。  

2)欠場年(欠場した年度中に復帰した場合も含む)において獲得した賞金が、当該年度LPGA賞金ランキング50名以内の対象者に相当する額である場合は、出場義務試合数に達していると否とにかかわらず、翌年度において、シード権の出場資格を行使できるものとする。  

【その他】 
1)2017年度にシード権保有者としてLPGAツアーに出場する場合は、60%の出場義務が生じる。

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