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LPGA放課後クラブ規約

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第一章〔総則〕

第1条(名称及び事務局)

本ジュニアゴルフスクールの名称は、「LPGA放課後クラブ」(以下、「本クラブ」という)とする。 本クラブは、社団法人日本女子プロゴルフ協会(以下、LPGAという)内(所在地:東京都中央区銀座7-16-3)に事務局をおく。

第2条(主管)

本クラブは、LPGAのGBD委員会が主管する。

第3条(目的)

  1. 本クラブは、ゴルフ技術の向上を図るとともに、子供たちの健全な心身の育成及び、 ゴルフを通じて基本的な社会道徳を学ぶことを目的とする。
  2. 前項の目的を達成するため、本クラブは、以下の活動を行うものとする。
    • ①ゴルフ全般のレッスン及びゴルフルール講習
    • ②エチケット・マナーの講習
    • ③必要に応じてゴルフコースでのラウンド及びゴルフコース関連施設を利用したレッスン
    • ④その他、前項の達成を目的とした行事の催行

第二章〔会員〕

第4条(入会資格条件)

以下の条件をすべて満たす者が本クラブに入会できるものとする。

  1. 小学校第1学年から第6学年に在籍する者
  2. 本クラブの方針を尊重し、本クラブの目的に賛同する者
  3. 本クラブの規約を厳守する者
  4. 医師から運動を禁止されていない者
  5. 保護者が暴力団員・準構成員、暴力団・暴力団関係企業の関係者又はその他反社会的勢力でない者

第5条(会員)

本クラブの会員(以下、会員)は、原則として以下のクラスに分類される。

  1. クラスⅠ(小学校第1年学年から第3学年に在籍する者)
  2. クラスⅡ(小学校第4年学年から第6学年に在籍する者)

第6条(入会申込)

本クラブに入会を希望する者は、入会金及び月会費1ヶ月分を添えて所定の申込用紙を提出し、 LPGAのGBD委員会の承諾を得なければならない。

第7条(入会金の不返還)

既納された入会金は、理由の如何に拘わらず返金はしないものとする。 但し、入会が許可されなかった場合は、この限りでない。

第8条(会員資格の譲渡)

本クラブの会員資格は、第三者に譲渡できないものとする。

第9条(会員資格の停止・除名)

会員又は、会員の保護者が次の各号のいずれかに該当した場合、本クラブはその会員の資格を停止、又は除名できるものとする。 会員を除名しようとするときは、会員に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 本クラブ、本クラブ講師、本クラブ関連企業、団体若しくは施設の名誉又は信用を毀損したとき
  2. 本クラブの秩序を乱したとき
  3. 本規約、その他本クラブ関連規則に違反したとき
  4. 本クラブ関連の施設又は設備等を故意に損壊したとき
  5. 連絡をしないまま1ヶ月以上、本クラブの活動に参加しなかったとき

第10条(参加の停止)

本クラブは会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの活動への参加を停止することができるものとする。

  1. 伝染病、その他、他人に感染する恐れのある疾患を有するとき
  2. 健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき
  3. 会員あるいは保護者が、講師、本クラブ事務局及び練習場関係者の指示に従わず、本クラブが運営上好ましくないと判断したとき

第11条(休会)

会員は、その都合により本クラブを休会できるものとする。 但し、休会期間は3ヶ月以内とし、その期間の月謝は規定の半額とする。 その後、休会の延長が必要となる場合は、LPGAのGBD委員会において審議の上、休会を認めるか否かを決定する。

第12条(退会)

退会する場合は、その旨を退会月前月25日までにLPGAのGBD担当副会長に申し出るものとする。

第13条(会員資格の喪失)

会員は、次の事由によりその資格を喪失する。

  1. 退会したとき
  2. 除名されたとき
  3. 死亡又は失踪宣告を受けたとき
  4. 月会費の全部又は一部の不払いが3ヶ月以上継続したとき
  5. 小学校第6学年を終了したとき

第14条(各種届出)

会員は、連絡先など入会申込書記載事項に変更が発生した際には、すみやかにLPGAのGBD担当副会長に対し、 本クラブ所定の書面による届け出をしなければならないものとする。 本クラブの会員への通知は、届け出のある住所宛に行うものとする。 届出のあった住所に宛ててLPGAのGBD担当副会長が通知又は送付書類等を発送した場合には、 延着し又は到着しなかった場合でも通常到着すべきときに到着したものとみなす。

第三章〔会員の権利・義務〕

第15条(月会費)

  1. 会員は細則に定める月会費を定められた期日までにLPGAのGBD担当副会長が指定する銀行口座に納めなければならないものとする。
  2. 既納の月会費は、理由の如何を問わず返金はしないものとする。

第16条(施設利用)

  1. 会員は、本クラブの活動に参加するに際し、施設が定める規約に従うものとする。
  2. LPGAのGBD担当副会長は、特別行事、施設改修のため、事前に会員に通告を行った後、本クラブの休校もしくは、 活動内容の変更を行うことができるものする。

第17(施設利用料)

会員は、本クラブの活動に参加する際は、その都度、細則に定められた施設使用料を本クラブ関連施設に当日支払うものとする。

第18条(会員の事故)

  1. 会員の本クラブの活動中の事故又は怪我に対しては、LPGAが加入するスポーツ傷害保険の範囲内での対処とする。
  2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、LPGAはLPGAに故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与しないものとする。

第19条(会員の損害賠償責任)

会員は、本クラブで活動中、自己の責に帰すべき事由によりLPGAまたは第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償の責を保護者が負うものとする。

第20条(事故の責任)

会員は、本クラブの活動に参加するに際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに講師の指示を遵守し、 自己の責任において行動するものとする。これに違反して、盗難、傷害等の事故がおきても、LPGA並びに講師に対し、 一切の損害賠償を請求しないものとする。

第21条(責任事項)

本クラブの関連施設内及び関連駐車場で発生した盗難、障害、その他の事故について、 本クラブは本クラブに故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責を負わないものとする。

第四章〔その他〕

第22条(クラブの休校日)

  1. 年末年始及び夏季など、本クラブの休校日はLPGAのGBD担当副会長がGBD委員会の承諾を得た上で定めるものとし、 GBD担当副会長は、上記休校日について事前に会員に通知するものとする。
  2. 台風など荒天が予想され、登校するにあたり危険であるとLPGAのGBD担当副会長が判断した場合は、 休校にし、速やかに保護者に連絡する。

第23条(クラブの閉鎖・変更)

  1. 本クラブ関連施設の閉鎖、天災地変、著しい社会情勢の変化、およびその他やむを得ない事由が生じた場合、 LPGAのGBD担当副会長は本クラブを閉鎖することができるものとする。
  2. LPGAのGBD担当副会長は必要に応じて、本クラブの関連施設の変更を行うことができるものとする。

第24条(入会金、月会費の変更)

本クラブは、入会金、月会費及び施設利用料を必要に応じて変更することができるものする。

第25条(個人情報)

  1. 会員の個人情報は、LPGAのプライバシーポリシーに基づき厳重に管理するものとする。
  2. 講師のプライバシーに関する情報については一切教えないものとする。

第26条(その他)

本規約に定めのない事項、及び業務遂行上必要な事由は、必要に応じLPGAがこれを定めるものとする。

第27条(改正)

本規約の改正は、LPGAが必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。

第28条(附則)

  1. 本規約は、随時改正することができる。
  2. 本規約は、2010年2月24日より施行する。

>>プライバシーポリシーについて(PDF)

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