2017.10.23
表 純子選手の「トーナメント特別保障制度」適用について
2017年度出場有資格(前年度LPGA賞金ランキング50名までの者)のシード選手であります表純子選手より「トーナメント特別保障制度適用申請届」が協会宛に提出されました。トーナメント特別保障制度専門委員会(会長/トーナメント事業部担当副会長/トーナメント事業部理事/LPGA指定医師)にて審議致しました結果、下記の通り「トーナメント特別保障制度」の適用が承認されましたので、お知らせ致します。
【「トーナメント特別保障制度」適用申請の経緯】
2017年10月6日(金)『スタンレーレディス』大会1日目の14番ホールセカンドショット時にディポットからのショットでクラブが芝に引っかかり、振り抜く事が出来ず、その反動で肩に痛みが走り、やむを得ず棄権をした。日常生活においても痛みが引かないため、後日病院で受診した結果、『右肩関節周囲炎』と診断された。同年10月13日(金)に本人より「トーナメント特別保障制度適用申請書」が提出され、トーナメント特別保障制度専門委員会にて審議をした結果、「公傷」の適用が承認された。
【「トーナメント特別保障制度」適用となったトーナメント欠場期間】
2017年度『富士通レディース』(「10月13 日~15 日」 開催第41週)から翌年同一の開催第41 週までに復帰した場合に限り、トーナメント特別保障制度第4条に定める保障競技に出場することができるものとする。
【「トーナメント特別保障制度」適用による保障内容】
①適用期間内に欠場したLPGAツアー競技数と同数の試合(以下「保障競技数」という)を、復帰後のLPGAツアー競技(除く日本女子オープン・TOTOジャパンクラシック・リコーカップ)に連続して出場することができる。復帰した日が2017年度内である場合は、2018年度の1 試合目のLPGAツアー競技から連続して、2017年度に欠場した保障競技数と同数出場することができる。
②2017年度の賞金ランキング50位までに入らなかった場合、2017年度に獲得した賞金額及び復帰後2018年度の保障競技において獲得した賞金額の合計が、2017年度の賞金ランキング50名以内に相当する額であれば、2018年度において、保障競技終了より2018年度中のシード権を獲得することができる。
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