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トーナメントに出場する選手の肖像権について

1. JLPGAが選手の出場トーナメントに関する肖像権を管理する目的

日本女子プロゴルフ協会(以下「JLPGA」といいます。)では、選手のトーナメント中の肖像が不正利用、誹謗中傷、その他不正の目的に利用されることなく適切に利用されることにより、選手の肖像権を守ることはもちろん、トーナメントの価値、魅力を高めることを目的に、選手の出場トーナメントに関する肖像権を管理し、その利用をコントロールしています。

2. 選手の肖像権の帰属

JLPGAトーナメント規約第7条により、トーナメントに出場する選手の出場トーナメントに関する肖像権は全てJLPGAに帰属しております。「肖像」には、選手を映した映像(動画)・写真や、選手の似顔絵・イラスト・氏名(署名及びサインを含みます。)・略歴等が含まれます。

【JLPGAトーナメント規約第7条(肖像権・放送権等)】
選手及びJLPGA会員は、その出場するJLPGAトーナメントに関して、JLPGA又はJLPGAの許可を受けた者により、写真、映画、テレビ、ラジオ、その他電子的媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつその出場トーナメントに関する肖像権、著作権をすべてJLPGAに譲渡するものとする。なお、本条が適用される期間は、当該出場トーナメントの指定練習日から本戦が終了する日(ただし、当該出場トーナメントにおいて本戦の後にプロアマ競技が開催される場合には、当該プロアマ競技の開催日)までとし、本条が適用される場所は、当該出場トーナメントの開催会場内及びJLPGAが承認した前夜祭等の当該出場トーナメントに付随するイベント会場内とする。

3. JLPGAが定義する「報道利用」と「報道以外の利用(商業利用を含む)」について

A)「報道利用」

JLPGAが定義する「報道利用」とは、JLPGAが別に定める取材要項に従った取材に基づく新聞、定期刊行物及びTVのニュース番組での報道における肖像の利用をいいます。但し、ゴルフやJLPGAに関わる個人・団体を誹謗中傷する目的で肖像を利用する場合は除きます。

報道利用は、以下の(1)「報道一次利用」及び(2)「報道二次利用」により構成され、これらの利用については、JLPGAに申請する必要はありません。

(1)報道一次利用
JLPGAが肖像を管理管轄するJLPGAトーナメント・イベント等を取材・撮影した肖像を利用すること(下記(2)の報道二次利用に該当する場合を除く。)を「報道一次利用」といい、当該取材・撮影した肖像が利用される媒体を「報道一次利用媒体」といいます。例えば、以下の二つがこれに該当します。
  1. ① 新聞・定期刊行物・ニュース番組での「スポーツ報道」
  2. ② 新聞・定期刊行物・ニュース番組でのスポーツ報道以外の報道
(2)報道二次利用
報道一次利用するために撮影した肖像を、①自社の他媒体で報道するために利用する場合、②第三者が報道するために利用する場合、又は③インターネット上で「スポーツ報道」(自社が展開する第一次利用媒体を補完する無料情報提供サイト又は報道一次利用媒体の電子版のみ。ただし、テレビ局が展開する第一次利用媒体を補完する無料情報提供サイト(JLPGAが承認したものに限る。)におけるニュース番組のインターネットによる配信(地上波放送、BS放送(無料)したニュース番組を編集することなく配信する場合(配信期間は、競技当日から7日間とします。)に限る。)以外については、映像(動画)は利用できません)のために利用する場合は、「報道二次利用」となります。例えば、以下の三つがこれに該当します。
  1. (ア) 新聞・定期刊行物・ニュース番組での「スポーツ報道」媒体での報道二次利用
  2. (イ) 新聞・定期刊行物・ニュース番組でのスポーツ以外の報道を目的とした報道二次利用
  3. (ウ) 新聞・定期刊行物・ニュース番組など第一次利用媒体を補完する目的のインターネット上での「スポーツ報道」としての利用
但し、報道利用を目的とした場合でも、課金による有料情報提供を行う場合(報道一次利用媒体の電子版を除く。)はこの限りではありません。
なお、別冊や増刊で発行する場合には、報道以外の利用(商業利用を含む)に該当する場合がありますので、詳しくはJLPGAへお問合せください。

第三者利用の責任
ルールに反する第三者利用の責任は、使用者ならびに肖像の提供者も負うことになります。

B)「報道以外の利用(商業利用を含む)」

「報道以外の利用(商業利用を含む)」とは、「企業や商品の宣伝、出版物の宣伝告知、キャンペーン活動、商品化など、営利目的で行う活動」及び「報道利用に該当しない媒体・内容」での肖像の利用を指します。
主な「報道以外の利用(商業利用を含む)」は、以下のとおりです。

  1. ① 商品・企業等の広告宣伝・広報活動への利用
  2. ② 商品への利用
  3. ③ 商業的媒体への利用
  4. ④ 行政などが行う公共的な目的での利用
  5. ⑤ 報道した内容を宣伝・告知する目的での利用
  6. ⑥ 「報道利用」に該当しない媒体・内容での利用
    (不定期の出版物、報道以外の媒体、ニュース番組以外の番組、定期刊行物の付録での利用等)
  7. ⑦ インターネット上での報道利用以外の利用

「報道以外の利用(商業利用を含む)」については、JLPGAへの事前申請が必要で、場合によっては利用できないことがあります。また、原則として肖像使用料等が発生しますので、あらかじめご承知おき下さい。

JLPGAは、2015年よりJLPGA公式写真エージェンシーとしてゲッティ イメージズと提携し、JLPGA公式記録写真の撮影と管理を委託しております。

「報道以外の利用(商業利用を含む)」に使用できる写真は、原則として、ゲッティ イメージズが撮影し管理する写真となります。

4. その他

トーナメントに出場する選手本人が、出場するトーナメント中の選手自身の肖像を自身のブログや、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に掲載することについては、別途ルールを定め、認めています。

また、JLPGAトーナメントの主催者が、当該トーナメント広報の目的において、出場予定選手の肖像を利用することについては、別途ルールを定め、認めています。

お問い合わせ

肖像利用に関する詳細については、JLPGAまでお問い合わせ下さい。
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