2026.5.12
木村彩子会員 トーナメント特別保障制度の適用について
ファンの皆様へ
このたび、木村彩子会員よりトーナメント特別保障制度の申請があり、トーナメント特別保障制度専門委員会にて審議した結果、下記の通り保障制度の適用が承認されましたので、ここにお知らせします。
【制度適用開始】
2026年度NTTドコモビジネスレディス
【保障の概要】
①2026年度出場義務試合数について
トーナメント特別保障制度第6条第1号に基づき、欠場年度の出場義務試合数は、特別保障制度専門委員会が承認した欠場の試合より復帰までに欠場した競技数(欠場年度内の競技に限る)を除いたJLPGAツアー開催試合数の60%以上の数となります。
②出場資格付与について
1)2026年度の週番号第46週及び第47週に開催されるJLPGAツアーの各競技終了時点のメルセデス・ランキング上位50名までに含まれる場合は、出場義務試合数に違反した場合を除き、2027年度において、JLPGAツアー規定第14条第1項第1号によりシード権を有するものとします。
2)2026年度の週番号第46週及び第47週に開催されるJLPGAツアーの各競技終了時点のメルセデス・ランキング上位50名までに含まれない場合は、2026年度に出場した競技において獲得したポイント数及び復帰後の保障競技において獲得したポイント数の合計が、2026年度の週番号第46週に開催されるJLPGAツアーの競技終了時点のメルセデス・ランキング50位以内に相当するポイント数であれば、保障競技終了以降において、JLPGAツアー規定第14条第1項第3号に定めるシード権の出場資格に従い、JLPGAツアーの競技に出場できるものとします。
③復帰の期限
トーナメント特別保障制度第3条第1項に基づき、原則として、2027年度開催週番号第17週までに復帰した場合に限り、保障競技に出場することができるものとします。
トーナメント特別保障制度第3条第4項に基づき、欠場年度の翌年度(2027年度)に復帰ができない場合、トーナメント特別保障制度専門委員会が認めた場合に限り、欠場年翌々年度(2028年度)に復帰することができるものとします。
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