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2015.5.18

佐伯三貴選手の「トーナメント特別保障制度」適用について

2015年度LPGAツアー競技の出場有資格のシード選手(前年度LPGA賞金ランキング50名までの者)である佐伯三貴選手は、3月に開催された『ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント』第1日目のプレー中に右手関節痛の痛みを発症。『ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ』でのプレーで痛みが悪化したため、3月20日に受診した。関節内注射により軽快したため、その後のトーナメントには出場したが、『ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ』では、痛みが治まらず競技第1日目前日に欠場した。再度受診した結果、「右手関節炎及びCM関節炎」と診断されたため、「トーナメント特別保障制度」の適用を申請していましたが、このたびその適用が承認されましたので、お知らせいたします。

【「トーナメント特別保障制度」適用となったトーナメント欠場期間】
2015年度『ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ』(「5月7 日~10 日」 開催第18週)から翌年同一の開催第18 週までに復帰した場合に限り、欠場時に有したシード権を保有することが保障される。

【「トーナメント特別保障制度」適用による保障内容】
適用期間内に欠場した試合数(除く日本女子オープン・ジャパンクラシック・リコーカップ)と同数の試合(以下「保障競技数」という)を、復帰後連続して出場することができる。復帰した日が2015 年度内である場合は、2016 年度の1 試合目の試合から連続して、2015 年度に欠場した保障競技数と同数出場することができる。

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